国道交通省が定める建設発生土の「ストックヤード運営事業者制度」に関して、あきる野工場および城南島第一工場の登録が完了しましたのでお知らせいたします。
ストックヤード運営事業者登録制度とは、建設発生土の適正利用等を徹底する観点からストックヤード運営事業者登録制度の創設や資源有効利用促進法に基づく建設発生土等の搬出計画制度の強化を行ったものです。
令和3年7月に発生した静岡県熱海市における土石流災害を契機として「盛土による災害の防止に関する検討会」が設置され、今後、危険な盛土等の発生を防止するための仕組みの方向性が提言されたことを受け、不法盛土の発生防止の強化を図っています。
令和6年6月からの新たな制度では、建設発生土を搬出する工事を請負う元請業者は、搬出された建設発生土が不法・危険な盛土等に利用されることがないよう、最終搬出先まで確認することが義務づけられますが(資源有効利用促進法省令)、登録ストックヤードに搬出した場合は、登録ストックヤード運営事業者がその後の適正な搬出を引き継ぐことになる為、元請業者は最終搬出先までの確認は不要となります。
(※写真:弊社 あきる野工場)